Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは、乙建物の所有権を取得する。
〈正解〉
×
〈参考条文〉
【第560条】他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
こんぶ先生
Cの所有する建物を勝手に無権利者のAが買主Bに売るという事ですので、他人物売買に該当しますね。
のり男
人のものを勝手に売るなんてAはけしからん奴!買主のBが、もし善意無過失だったとしても、建物の所有者であるCの権利は守られるべきだ!
ワカメちゃん
だから、買主Bが乙建物の所有権を取得するのは、売主であるAが、建物の所有者であるCから目的物を取得する契約を締結した時になります。
ライバルに差をつける!
動産については「取引行為によって、平穏・公然と動産の占有を始めた者が、善意無過失であるときは、即時にその動産について行使する権利を取得する」という即時取得の規定はあるが、不動産についてはこのような保護規定はない。
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