Aは,Bに対し,返還の時期を平成18年11月1日として,金銭を貸し付けた。この消費貸借契約に基づくAの貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)の消滅時効に関する次の記述は,判例の趣旨に照らし正しいか。(改)
Cは,Aとの間で,本件貸金債権に係る債務を主たる債務として連帯保証契約を締結した。平成27年6月1日,Bは死亡し,CがBを単独相続した。Cは,平成28年6月1日,主たる債務を相続したことを知りつつ,保証債務の履行として,その一部の弁済をした。この場合,Cは,同年12月20日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができる。
〈正解〉
×
ワカメちゃん
保証人が債務者を相続していますね。主たる債務の債務者である地位も相続しているから、保証債務の弁済が主たる債務の承認も兼ねていることになるんでしょうか。
こんぶ先生
そうですね。保証人と債務者が同じ人になった場合、保証債務は弁済するけど、主たる債務は弁済しないといった意思表示は通常はしませんね。
のり男
そうか。だから、主たる債務を相続したことを知りながら保証債務を弁済した場合には、消滅時効の中断の効果が生じることになって消滅時効を援用できなくなるんだな。
〈参考条文〉
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