Aは,Bに対し,返還の時期を平成18年11月1日として,金銭を貸し付けた。この消費貸借契約に基づくAの貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)の消滅時効に関する次の記述は,判例の趣旨に照らし正しいか。(改)
Cは,Aとの間で本件貸金債権に係る債務を主たる債務として連帯保証契約を締結した。Bは,平成28年2月1日,Aに対し,本件貸金債権の消滅時効の利益を放棄する旨の意思表示をした。この場合,Cは,同月20日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができない。
〈正解〉
×
ワカメちゃん
時効の利益の放棄の効果は、放棄した人にだけ及ぶんだったよね。
のり男
そうだな。そういうのを相対効って言うんだったよな。
こんぶ先生
そうですね。時効の利益の放棄の効果は相対効です。
こんぶ先生
相対効とは、複数人のうちの1人にある事由が生じても、その他の人には影響がないことを言います。
〈参考条文〉
【146】時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
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