委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。
〈正解〉
○
〈参考条文〉
【民法104条】委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
のり男
任意代理は、委任契約によって、本人と代理人との合意で代理権が発生する代理人のことを言うんだったよな!?
ワカメちゃん
双方の信頼関係を基礎とした契約だから、代理人に勝手に復代理を選任されてしまうと、本人が代理人を信頼した意味がなくなっちゃいますね。
こんぶ先生
そう、だから委任による代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないのだよ。
ここがポイント!
任意代理の場合は、本人の承諾を得たときまたはやむを得ない事情があるときに復代理人を選任することができる(民法第104条)。
法定代理の場合は、代理人は自己の責任においていつでも自由に復代理人を選任することができる(民法第106条)
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